2014年05月21日

雨上がり

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 「原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である経済活動の自由に属し、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきだ。」
 「人格権を放射性物質の危険から守るとの観点からみると、安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しの下に初めて成り立つ脆弱(ぜいじゃく)なものと認めざるを得ない。」
 「原発停止で多額の貿易赤字が出るとしても、豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の損失だ。」
 「被告は、原発稼働がCO2(二酸化炭素)排出削減に資すると主張するが、福島原発事故はわが国始まって以来最大の環境汚染であり、原発の運転継続の根拠とすることは甚だしく筋違いだ。」

 今日の福井地裁における大飯原発運転差し止め訴訟判決から要旨抜粋。司法の場でもようやくまともな判断が示される日がやってきた。まだまだ先は長いけどこれが第一歩。

投稿 : shuzo MARUTA : 2014年05月21日 23:58